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法律 |
規定 |
一 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) |
第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第八項、第十四条の四第八項又は第十九条の三から第十九条の六まで |
二 |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) |
第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二 |
三 |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) |
第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条 |
四 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) |
第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)第十五条第一項第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条 |