① 輸出について輸入国及び経済協力開発機構の加盟国(以下「加盟国」という。)である通過国から書面による同意を得ていること。ただし、理事会決定附属書1のⅣの規定に基づき我が国が規制を行う特定有害廃棄物等の輸出については、輸入国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算して三十日以内に輸入国及び加盟国である通過国の権限のある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなすこと。
② 輸出者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。
③ その他理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること。
ロ 特定有害廃棄物等の輸入については、
① 輸出者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること。当該契約等には、輸入される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること。