ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(平成4年11月13日通商産業省令第76号)により、平成5年から乙種ガス主任技術者が保安の監督をすることができる範囲が拡大された。それに伴い、当該改正省令施行前に乙種ガス主任技術者試験に合格した者にあっても拡大された範囲の保安の監督を行えるよう講習会を平成5~7年に実施し、受講者が省令改正後の乙種試験合格者と同等以上の知識及び技能を有することの経済産業大臣による認定(ガス事業法第32条第3項第2号)を受けられるようにした。現在、当該講習会は実施されていない。
今回、上記に係る認定を次のとおり行った。
平成20・02・27原第7号 認定者1名