大容量移動式ガス発生設備間の離隔距離の変更を行ったため、今般「ガス工作物技術基準の解釈例」を別添1のとおり一部変更するとともに、これまでの変更内容を含め、全体を取りまとめたものを別添2のとおりお知らせします。
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