経済産業省
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LPガスを燃料とする陶芸用窯を使用する際の一酸化炭素中毒事故防止に関する注意喚起について(要請)

2009年10月29日

平成21年10月16日、茨城県北茨城市の陶芸施設内において、3名が死亡する一酸化炭素中毒事故が発生しました。事故原因は、窓を閉め切った施設内で排気筒ダンパーを閉めたままLPガスを燃料とする陶芸用窯を使用したため、不完全燃焼したガスが室内に充満し、一酸化炭素中毒となった可能性が高いと考えられます。

LPガスを販売する高圧ガス販売事業者におかれては、従前より、高圧ガス保安法第20条の5に基づき、消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項、消費設備を使用する場所の環境に関する基本的事項等を記載した書面を販売先に配布し、周知することが義務づけられているところです。

このため、原子力安全・保安院は、安全の確保の観点から、LPガスを燃料とする陶芸用窯を使用する高圧ガス消費者に対して下記の事項の周知を図るよう、高圧ガス販売事業者に対応を求めます。

  • 1.屋内でLPガスを燃料とする陶芸用窯を使用する際、換気が不十分な場合は、不完全燃焼を起こし一酸化炭素(CO)が発生し、危険であるため、十分に換気を行うこと。
  • 2.LPガスを燃料とする陶芸用窯を屋内に設置する場合は、適切な給排気設備を設置するなど、十分な換気がなされるような状態にすること。
  • [問い合わせ先]
    • 原子力安全・保安院
      • 保安課電話(03)3501-1706(直通)

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