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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の一部を改正する命令について

本件の概要

2016年9月23日

 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の一部改正を行いましたのでお知らせいたします。
 平成28年8月1日、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)が施行され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所有事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類や、保管の場所が所在する区域に応じて、政令で定める期間内に処分等をしなければならないこととなりました。これに対し、電気事業法(昭和39年法律第170号)で規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、電気事業法の定めるところにより廃止等をすることとされていることから、原子力発電工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の期間内の廃止のため、その変更や廃止に係る届出、廃止に向けての管理状況等に係る届出などの様式等を整備しました。  
 

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