経済産業省
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容器保安規則等の一部改正等について

本件の概要

2016年11月1日

 経済産業省
 経済産業省は、平成28年11月1日付けで、「容器保安規則等の一部を改正する省令」、「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示及び高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示」、「高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程」、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程」、「指定設備の認定要領について」及び「高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号)第2条の運用及び解釈についての一部を改正する規程」を制定するとともに、省令及び告示の改正に伴い、「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて」及び「高圧ガスを封入した緩衝装置、自動車用エアバッグガス発生器又は消火器に係る輸入の通関の際における取扱いについての一部を改正する規程」を制定いたしましたので、お知らせします。

容器保安規則等の一部を改正する省令 (施行日:平成28年11月1日)

製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定める告示及び高圧ガス保安法施行令関係告示の一部を改正する告示 (施行日:平成28年11月1日)

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)一部を改正する規程 (施行日:平成28年11月1日)

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規程 (施行日:平成28年11月1日)

指定設備の認定要領について (施行日:平成28年11月1日)

 ※当該規定の制定に伴い、「指定設備の認定要領について」(平成09・03・31立局第43号)は廃止します。

高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号)第2条の運用及び解釈についての一部を改正する規程 (施行日:平成28年11月1日)

高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて (施行日:平成28年11月1日)

※当該規定の制定に伴い、「「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて」(平成09・03・27立局第2号)は廃止します。なお、廃止された通達に基づく成績書又はその写しが添付されているエアゾール製品等については、従前どおり、適用除外品とみなします。

高圧ガスを封入した緩衝装置、自動車用エアバッグガス発生器又は消火器に係る輸入の通関の際における取扱いについての一部を改正する規程 (施行日:平成28年11月1日)

お問合せ先

  商務流通保安グループ  高圧ガス保安室
  電話:(03)3501-1706(直通)
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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