経済産業省
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新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(液石法施行規則に規定する期間延長)

本件の概要

2020年4月10日
経済産業省

新型コロナウイルスの影響に鑑み、液石法施行規則で規定する期間(消費設備・供給設備の調査・点検及び周知、充てん設備の保安検査、液化石油ガス販売事業者の事業報告義務)について、以下のとおり延長措置を行いますのでお知らせいたします。本日付けで同法令の公布・施行を行っております。
 

次に掲げる時期が令和2年4月10日から9月30日までの間に満了する者は、当該時期を4ヶ月延長します。

  1. 省令第八十一条第一項(同規則第八十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保安検査を受け又は自ら行わなければならない期間
  2. 省令第三十六条第一項第一号の規定により供給設備の点検を行う期間、第三十七条第一項第一号に規定する消費設備の調査を行う期間、第三十八条の二第一項及び第二項に規定する同規則第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない期間
  3. 省令第四十八条第一項並びに第百三十二条に規定する報告をしなければならない期間



 

参考

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