新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(昇圧供給装置の点検に関する特例措置)
本件の概要
2020年6月26日
経済産業省
経済産業省
新型コロナウイルスの影響に鑑み、ガス事業法の規定に基づく昇圧供給装置について、以下のとおり措置を行いますのでお知らせいたします。本日付けで同法令の公布・施行を行っております。
以下の規定により、経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を受けることで、昇圧供給装置の点検について、14月に1回以上の頻度によらず実施することができる。
1.ガス工作物の技術上の基準を定める省令第六十三条ただし書
参考
お問合せ先
産業保安グループ ガス安全室
mail:toshi-gasanzenshitsu(アットマーク)meti.go.jp
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