新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(液石法施行規則に規定する期間再延長及び猶予措置)
1.本件の概要
2020年6月26日
経済産業省
経済産業省
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、法令に定める事務について方法を改める。
2.主な改正の内容
(1)LPガス供給設備・消費設備の点検・調査の猶予措置
- 令和2年4月10日の省令一部改正・告示制定により、供給設備・消費設備の点検・調査及び周知について、令和2年4月10日から同年9月30日までに点検・調査期間を迎える場合には、その期限を4カ月延長したところ。
- 今般、延長先の点検・調査業務過多を回避するための措置として4カ月延長を可能とする対象期間を令和2年10月1日から同年11月30日までとする。
- なお認定販売事業者の点検・調査についても同様の措置を講ずることとする。
(2)認定販売事業者の保安確保機器の期限管理の延長措置
- 現行法令上、認定販売事業者は認定対象消費者の供給設備及び消費設備に保安確保機器を設置することとしている。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、ガスメーターの期限管理においては令和2年4月から同年7月までに管理期間が終了するものについて6カ月、またその他の保安確保機器の期限管理においては令和2年4月から同年11月までに管理期間が終了するものについて4カ月それぞれ延長できることとする。
(3)業務主任者の義務講習受講期限の再延長
- 令和2年3月17日の省令一部改正・告示制定により、業務主任者が選任後6月以内に受けさせなければならない義務講習について、令和2年2月1日から同年6月30日までに受講期限を迎える場合には、その期限を6カ月延長したところ。
- 今般、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに受講期限を迎える場合には、令和3年3月31日まで(令和2年度内)に受講すればよいものとする。
3.スケジュール
令和2年6月26日(金) 公布・施行
4.参考
- 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式:87KB)
- 液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示の一部を改正する告示(PDF形式:65KB)
- 延長告示(PDF形式:74KB)
- 概要図(PDF形式:328KB)
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