[令和2年6月26日]新型コロナウイルスの影響を踏まえた措置について(粉じんの濃度等測定、石綿粉じんの濃度測定、特定施設の定期検査の期間について)
本件の概要
2020年6月26日
経済産業省 鉱山・火薬類監理官付
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、鉱山保安法施行規則で規定する粉じんの濃度等測定、石綿粉じんの濃度測定、
特定施設の定期検査について、検査を行わなければならない期間が令和2年6月1日から9月30日の間である場合は、
検査期間を4ヶ月延長することが可能となりますのでお知らせいたします。
本日(6月26日)付けで鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令及び延長告示について公布・施行を行っております。

参考
- 「火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令」→「火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令」※鉱山保安法施行規則についてはP62~66に記載。(PDF形式:247KB)
- 延長告示(経済産業省告示第140号)(PDF形式:86KB)
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