経済産業省
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高圧ガス保安法第61条第1項に基づく報告徴収を行いました

本件の概要

2020年10月7日
経済産業省

経済産業省は、本日、株式会社FUSOに対し、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づく報告徴収を行いました。概要は以下のとおりです。
 
○事業者:株式会社FUSO(法人番号:6010001103464)
 
○報告を求めた内容
以下の事項に係る、事実関係、法令違反の是正状況及び原因並びに再発防止策。
《都道府県等による同社各営業所への立入検査等により確認された事項》
・法第14条第4項の第二種製造者が施設等の変更を行う際に必要な届出を行うことなく、製造施設等の変更を行った。
・法第16条第1項の第一種貯蔵所に係る許可を必要とする容積の高圧ガスを貯蔵しているにもかかわらず、当該許可を取得していなかった(第二種貯蔵許可の届出のみを行っていた)。
・法第60条第1項に定める第一種製造者等が備えなければならない帳簿を備えていなかった又は不備があった。
《同社から連絡があった事項》
・法第27条第1項の第一種製造者が定めなければならない保安教育計画を定めていなかった。また、同条第4項に従い第二種製造者等が実施しなければならない保安教育を施していなかった。
・法第46条第1項の容器の表示について不備があった。具体的には、充塡することのできる高圧ガスの名称を表示していない容器があった。
・法第48条第4項第1号に違反し、刻印等において示された種類の高圧ガスとは異なる高圧ガスを充塡していた。具体的には、FC1類容器にFC2類容器又はFC3類容器にのみ充塡できる液化フルオロカーボンを充塡していた。

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
(お問い合わせ種別は「その他」を選択下さい。)

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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