高圧ガス保安法第61条第1項に基づく報告徴収を行いました
本件の概要
2021年9月17日
経済産業省
経済産業省は、本日、太陽石油株式会社に対し、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第61条第1項の規定に基づく報告徴収を行いました。概要は以下のとおりです。
○事業者:太陽石油株式会社(法人番号:4010001021635)
○報告を求めた内容
同社四国事業所及び山口事業所の過去10年間において、法第20条第1項及び第3項に定める完成検査の受検もしくは検査の記録の届出を行っていないこと、法第63条第1項に定める事故の届出を行っていないこと、また、これらを踏まえた法第39条の3第1項及び第39条の5第1項の規程に基づく認定の基準に不適合となることの事実関係、及びその原因究明並びに再発防止対策。
お問合せ先
産業保安グループ 高圧ガス保安室
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/sangyouhoan-kouatsu/koatsu_toiawase
(お問い合わせ種別は「その他」を選択下さい。)