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ダム水路主任技術者の免状交付における実務経験年数の算定対象となる業務の明確化について

本件の概要

電気事業法第44条第2項の規定に基づくダム水路主任技術者の免状交付について、実務経験年数の算定対象となる業務に関するQA集を作成しましたので、公表します。なお、別途、ダム水路主任技術者の免状交付に係る申請マニュアルについても公表を検討しております。申請マニュアルについては、本年(令和4年)1月の電力安全小委員会・電気保安制度ワーキンググループにおける実務経験年数を補完する講習制度の導入等に関する御審議を踏まえ、現在、関連規定類の整備を進めているところです。規定類の整備が終了次第、改めて申請マニュアルについても公表する予定です。
 

最終更新日:2022年4月6日