内容
■貸付機関株式会社日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
■貸付限度額
【中小企業事業】 (中小企業向け長期事業資金)
7億2,000万円
【国民生活事業】 (個人企業・小規模企業向け事業資金)
7,200万円(うち運転資金 4,800万円)
■資金使途
①合理化、共同化等を図るための設備の取得
②セルフサービス店の取得
③集配センターの取得(中小企業事業のみ)
④ショッピングセンターへの入居
⑤販売促進、人材確保(運転資金のみ)
⑥新分野への進出
対象者
【中小企業事業】
①中小企業者であり、中心市街地関連地域(※1)において卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む方
②中小企業者であり、中心市街地関連地域において不動産賃貸業を営む「まちづくり会社」等(※2)
③中心市街地活性化法第50条第4項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき事業を実施する方
④中心市街地活性化法第50条第4項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む方又はこれらの方を構成員とする事業協同組合等
【国民生活事業】
①中心市街地関連地域において卸売業、小売業、飲食サービス業及びサービス業のいずれかの事業を営む方
②中心市街地関連地域において不動産賃貸業を営む「まちづくり会社」等
(※1)中心市街地関連地域・・・中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地区域などの地域。詳しくは日本政策金融公庫各支店にお問い合わせください。
(所在地地域が中心市街地活性化法に基づく内閣総理大臣の認定を受けた地域かどうかは内閣府のホームページ(下記のアドレス)でご確認いただけます。)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/nintei.html
(※2)「まちづくり会社」等・・・以下の事業者が該当します。
①中心市街地活性化法第15条第1項及び中心市街地活性化法施行令第6条に定める事業者
②中心市街地活性化法第42条に定める民間中心市街地商業活性化事業計画の認定を受けた事業者
貸付利率
基準利率よりも低利率な「特別利率」が適用されます。※中小企業事業の貸付対象者③④はより一層の低利率となります。
※適用利率は、信用リスク(担保の有無を含む)等に応じて所定の利率が適用されます。
要件・利用方法
詳細については下記窓口にお問い合わせください。<お問い合わせ先>
■株式会社日本政策金融公庫(日本公庫)
事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
■沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
HP https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/14_syougyousikin_m.html
最終更新日:2023年4月1日