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「CIP」ロゴマーク使用規約
1. 目的
「CIP」ロゴマーク使用規約(以下「本使用規約」という。)は、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に基づく技術研究組合の呼称「CIP(Collaborative Innovation Partnership)」(以下「CIP」という。)のロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)のホームページ、資料、名刺等への掲示等により、オープンイノベーションのための外部連携組織としてのCIPの認知度向上、活用促進、及び情報発信を目的として定めたロゴマークを使用するに際して、遵守すべき事項を定めるものです。
2. 「CIP」ロゴマークについて
イノベーションを生み出すには、様々なプレーヤーが力を合わせて、目標に向かって取り組むことが重要であるとの認識のもと、Collaborative Innovation Partnership(CIP)の呼称を2019年11月策定いたしました。これに併せて、従来の技術研究組合のイメージを刷新し、「みんなの知恵を合わせてイノベーションを起こす組織」のイメージが広まって行くことを願い、ロゴマークを策定いたしました。
ロゴマークはこちらからダウンロードすることができます。縦横の縮尺を変更せずご使用ください。
3. ロゴマークの使用
(1)技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に基づく技術研究組合(CIP)(組合員を含みます。)は、ロゴマークを資料、名刺等に表示することが出来ます。(2)以下のフォームにより、以下の記載事項をご連絡いただければ使用可能となります。
記載事項:①組合名②ロゴマークの使用法(ホームページへの掲載、名刺への印刷、試験研究の成果の公表などの活動 等)③担当者連絡先(住所、氏名、電話番号、メールアドレス)
連絡先メールアドレス:C.I.P@meti.go.jp
(3)ロゴマークの使用に関する権利を第三者に譲渡、担保提供もしくは転貸し、又は代理使用を許諾することはできません。
(4)以下の場合は、その事実が発生した日以降、ロゴマークを使用することができません。
①法令や公序良俗に反する方法で使用した場合
②その他、技術研究組合法の趣旨に明らかに反するような方法で使用した場合
③その他、経済産業省が適当でないと認めた場合
(5)(1)に該当する者以外は原則として、ロゴマークを使用することができません。ただし、関係府省庁、地方公共団体及び政府関係機関がロゴマーク使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合は、この限りではありません。
4. 情報の公表について
上記3.(2)の連絡のあった技術研究組合(CIP)がロゴマークを活用して実施する取組の内容については、経済産業省にてホームページへの掲載を含む情報発信等に活用することがあります。
5. 使用状況の報告
経済産業省は、ロゴマークを使用している者に対し、その使用状況について報告を求めることがあります。
6. 規約の改訂
本使用規約は、経済産業省により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合があります。
お問合せ先
経済産業省 CIP(技術研究組合)担当E-MAIL:bzl-C.I.P■meti.go.jp
※上記の「■」の記号を「@」に置き換えてください
最終更新日:2024年7月5日