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CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインを改訂しました

1.CIP(技術研究組合)とは

技術研究組合は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究をおこなうことにより、単独では解決出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人です。

2.「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン」の改訂

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、令和2年12月25日付で、技術研究組合法施行規則(平成21年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)において、押印を求めている手続(様式)について、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行いました。それに伴い、CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン上の各種様式についても、押印欄を削除しました。

具体的には、以下の手続様式について、押印を不要としました。

お問合せ先

産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 CIP(技術研究組合)担当
E-MAIL:bzl-C.I.P■meti.go.jp
※上記の「■」の記号を「@」に置き換えてください
TEL:050-3171-7730(籠)

最終更新日:2023年3月7日