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CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインを改訂しました
1.CIP(技術研究組合)とは
技術研究組合は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究をおこなうことにより、単独では解決出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人※です。
2.「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン」の改訂
令和3年5月14日付けで、次の2点を目的として、技術研究組合法施行規則 (平成21年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)を改正したことに伴い、CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインを改訂致しました。
①新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化する中で、バーチャルオンリー型組合総会及びバーチャルオンリー型理事会の開催に関する要望があるなど、三密回避となる新たな組合総会及び理事会の開催方法を確立させるニーズが高まっていることを踏まえて、技術研究組合において、バーチャルオンリー型組合総会及びバーチャルオンリー型理事会を開催可能とすること
②「新たな成長戦略実行計画策定に関する中間報告」(令和元年12 月19日未来投資会議)において、技術研究組合の在り方について、外部連携推進に向けた技術研究組合の利用拡大が課題であり、その課題解決のため、技術研究組合の設立認可から事業会社化までを迅速し、制度の活用を促進するため、設立・運営手続き簡素化やガイドラインの策定による明確化を図るとともに、法制的な対応を検討するとされているところ、設立・運営手続きの簡素化・明確化を行うこと
- 第1章 2-1.定款 (3)定款の記載例(P8~) 及び 付録(定款の記載例)(P96~)
・・第27条、第34条に理事会、総会それぞれの場所を定めなかった場合の議事録の記載事項を追記 - 第1章 2-2.試験研究の実施計画書
(2)実施計画書の必須記載事項等(P24~)
・・「⑤事業年度別実施計画」及び「⑧主要な試験研究者の氏名及び略歴」を削除
(3)実施計画書の記載例(P24~)
・・「5.事業年度別実施計画」及び「8.主要な試験研究者の氏名及び略歴」を削除 - 第2章 1.事業計画及び収支予算の届出 (3)設定の決議をした総会の議事録の謄本(P38~)
・・「②-2 総会の議事録の記載例(バーチャル組合総会を開催した場合)」を追記
お問合せ先
産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 CIP(技術研究組合)担当E-MAIL:bzl-C.I.P■meti.go.jp
※上記の「■」の記号を「@」に置き換えてください
TEL:03-3501-1778
最終更新日:2023年3月7日