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CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインを改訂しました
1.CIP(技術研究組合)とは
技術研究組合は、複数の企業、大学、独法等が協同して試験研究をおこなうことにより、単独では解決出来ない課題を克服し、技術の実用化を図るために、主務大臣の認可により設立される法人※です。
2.「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン」の改訂
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「会社法改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「会社法整備法」という。)の施行に伴う、技術研究組合法施行規則(平成21年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の改正等に伴い、CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドラインを改定致しました。
具体的には、以下の改訂を行いました。- はじめに
- 第1章 2-1.定款(3)定款の記載例(P.8~)及び 付録(定款の記載例)(P.96~)
第11条の記載例に議決権及び選挙権の電磁的方法に関する規定を追記 - 第2章 2.事業報告書等の提出(2)事業報告書(P.42~)
「①事業報告書の必須記載事項」及び「②事業報告書の記載例」に「補償契約」及び「保険契約」に関する事項を追記
お問合せ先
産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 CIP(技術研究組合)担当E-MAIL:bzl-C.I.P■meti.go.jp
※上記の「■」の記号を「@」に置き換えてください
最終更新日:2023年3月7日