1.国有特許とは
国有特許とは、平成11年のバイドール制度前において、国費による委託研究成果について権利化を図ったもので、研究開発事業を実施した各所管省庁が管理しています。国費による研究成果の普及促進の観点から、実施を希望する者に実施権を設定し、その活用を図っています。
2.経済産業省所有の特許権について
令和3年度末(令和4年3月31日)現在、経済産業省所有の特許権はありません。
3.実施許諾について
国有特許の活用促進の観点から、平成21年4月に産業技術力強化法が改正され、国有特許権等について、中小・ベンチャー企業に通常実施権を設定する際に、一定条件下で低廉な対価での許諾が可能となりました。
お問合せ先
イノベーション・環境局 研究開発課 国有特許担当電話:03-3501-9221
最終更新日:2024年7月24日