日スイスEPA 発効日:2009年9月1日
重要なお知らせ
- 06/08/2016 「2016年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日スイスEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
- 05/27/2015 「2015年版不公正貿易報告書」が公表されました。第III部 「経済連携協定・投資協定」において、日スイスEPAおよび発効済みの各協定に関し各章ごとの解説がございます。
総論
2005年4月の首脳会談において、日スイスEPA/FTAのメリット・デメリットを含め、先進国間に相応しい経済連携の強化の在り方に関する政府間での研究を立ち上げることに合意し、同年10月から2006年11月にかけて、5回の共同研究会合が開催された。本研究の報告を受け、2007年1月、両国首脳間でEPA交渉の開始に合意し、8回の交渉会合を経て2008年9月に大筋合意、2009年2月に署名、同年9月1日に発効した。日スイスEPAは我が国にとって欧米先進国との初のEPAであり、先進国間EPAのモデルとなり得る高いレベルの内容を実現している。具体的には、物品貿易における質の高い自由化(主要鉱工業品の関税即時撤廃を含む、発効後10年以内で往復貿易額の99%以上を関税撤廃等)、我が国のEPAでは初めて原産地証明制度に関して認定輸出者による自己証明制度の導入、同じく我が国のEPAでは初めて電子商取引章の設置を実現している。その他、投資、サービス、知的財産に関しても高いレベルの成果を得ている。また、本協定の実施状況や改正について議論する合同委員会を設置し、2011年2月には第2回の会合を開催した。このほか、経済関係の緊密化、原産地分野などにおける小委員会も開催されており、EPAの執行が進んでいる。
経済連携緊密化小委員会
経済連携緊密化章(第13章)において、経済連携緊密化小委員会の設置、現地法人からの要望等の窓口となる連絡事務所の指定、実施取極において連絡事務所と現地法人との間の連絡円滑化機関の指定が可能であることを規定している。また本章は紛争解決章の適用除外としている。2010年6月に東京で開催された第1回会合では、両国間経済関係の一層の拡充のための意見交換を実施した。
「ビジネス環境の整備に関する委員会」についてはこちら活用マニュアル
協定文、関連文書
各品目の関税削減・撤廃スケジュールは附属書(Annex)1をご覧下さい。なお、相手国側の関税削減・撤廃スケジュールは、英文にのみ掲載されています。
各品目の原産地規則は附属書(Annex)2をご覧下さい。
投資に関する外資規制の一覧は、附属書(Annex)9をご覧下さい。
文書名 | ||
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本文 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 |
和文 | 英文 |
附属書 1 第十五条に関する表 |
和文 | 英文 |
附属書 2 原産地規則 |
和文 | 英文 |
附属書 3 留保に係る表 |
和文 | 英文 |
附属書 4 サービスの国内規制に関する規律 |
和文 | 英文 |
附属書 5 サービス提供者の資格の承認 |
和文 | 英文 |
附属書 6 金融サービス |
和文 | 英文 |
附属書 7 電気通信サービス |
和文 | 英文 |
附属書 8 自然人の移動に関する特定の約束 |
和文 | 英文 |
附属書 9 留保に係る表 |
和文 | 英文 |
附属書 10 地理的表示 |
和文 | 英文 |