地域的な包括的経済連携(RCEP)協定

地域的な包括的経済連携(RCEP)協定は、2012年11月に交渉を開始し、2020年11月15日に署名されました。その後、2022年1月1日、日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、 ベトナム、豪州、中国、NZの10か国について発効しました 。また、韓国については2月1日に発効し、マレーシアについては3月18日に発効予定です。 

このページではRCEP関連情報を掲載致します。

RCEPの概要や内容が分かる資料

【概要資料】 【RCEPの条文等】 【参考資料】

EPAに関するお問合せ先(EPA・海外展開相談窓口)

輸出入の手続きやビジネス相談を含む実務の全般について:日本貿易振興機構(JETRO)

電話:03-3582-5651

輸出時の原産地申告の準備等の実務について:東京共同会計事務所(経済産業省委託事業)

 E-MAIL:epa-desk@epa-info.go.jp

協定の鉱工業品の関税・原産地規則などの内容について:経済産業省 通商政策局 経済連携課

電話:03-3501-1595

輸出時の手続き等について:税関(カスタムアンサー及び各税関)

説明会

JETRO主催の説明会

中小企業支援

ジェトロでは、日本の海外展開における中小企業支援を行っています。

お問合せ先

通商政策局 経済連携課
電話:03-3501-1595(内線2981)

最終更新日:2023年12月27日