「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」を改訂しました~LPガスの取引適正化に向けて~
本件の概要
資源エネルギー庁は、液化石油ガス(LPガス)が今後とも一般消費者等に選択されるエネルギーとなるため、関係法令等の遵守に加えて取り組むべき事項としてまとめた、「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(取引適正化ガイドライン)」を改訂しました。
1.目的
平成29年2月22日に、取引適正化ガイドラインを制定してから1年を迎えました。制定からこの間、都市ガスの全面自由化が開始され、オール電化も含めたエネルギー間競争は激しさを増しております。
そうした中、多くのLPガス販売事業者が、取引適正化に向けた取り組みを進めています。
取引適正化ガイドラインの策定から1年を迎えた今、より一層、LPガスが一般消費者等から選択されるエネルギーとなるために、取引適正化ガイドラインを見直すことと致しました。
2.主な改訂内容(詳細は別添参照)
- 戸建住宅と集合住宅それぞれの標準的な料金メニュー等の公表
LPガス料金は従来より、それぞれのLPガス販売事業者が自由に設定しています。
そのため、集合住宅は戸建住宅に比べて使用量が少ない傾向にある等の理由から周辺の戸建住宅と必ずしも同じ料金とは限りません。
近年、増加傾向にある単身世帯の一般消費者等に対する適切な情報提供を行うために、戸建住宅と集合住宅それぞれの標準的な料金メニュー等を公表し示すことが必要です。 - 苦情及び問合せの記録簿の保存期間について
苦情等への対応状況について適切に管理する必要があるため、最低でも1年は保存することが望まれます。
担当
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油流通課 企画官 谷
担当者:目黒、佐々木
電話:03-3501-1511(内線4661~3)
03-3501-1320(直通)
03-3501-1837(FAX)
公表日
平成30年2月22日(木)