中長距離相乗りマッチングサービスに係る道路運送法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
本件の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、「自動車で中長距離を移動するドライバー」と、「同区間の移動を希望する人(ユーザー)」をマッチングし、ガソリン代及び道路通行料相当での相乗りを実現するサービス提供を検討している事業者から、当該事業において、上記費用を事前に収受してユーザーを相乗りさせるドライバーの行為が、道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか否か照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、以下の回答を行いました。
照会のあった事業においてドライバーがユーザーから収受する費用については、運送のために生じるガソリン代及び道路通行料を上限値として設定されるものであり、これらの費用の範囲内の金銭の収受であることから旅客自動車運送事業に該当せず、道路運送法上の許可又は登録を要しない。
なお、当事者が以下を認識した上でサービスの提供及び利用が行われるよう、ウェブサイトその他適切な方法で明確に周知することが望ましい。
- 本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全及び利用者の保護のための措置が担保されているものではないこと
- 事故が生じた際の責任の所在
- 保険の加入状況
これにより「旅客自動車運送事業」の位置付けが明確化されることで、相乗りにより中長距離移動の際のガソリン代や道路通行料の節約を可能にし、さらには生活交通の確保が課題となっている地域においてユーザーのニーズを満たすサービスが展開されることが期待されます。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣となります)。
担当
(本発表資料のお問い合わせ先)
商務情報政策局 情報経済課長 佐野
担当者:岡北、大関
電話:03-3501-1511(内線3961~3)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)
(本制度のお問い合わせ先)
経済産業政策局 産業構造課長 蓮井
担当者:迫田、阿部
電話:03-3501-1511(内線2531~5)
03-3501-1626(直通)
03-3501-6590(FAX)
公表日
平成29年5月18日(木)