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「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項の一部を改正する告示」が公布・施行されました
2018年10月24日
本日、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第3条第1項の規定に基づく同項第1号から第3号に掲げる事項の一部を改正する告示」が公布・施行されました。
本告示は、本年7月4日に公布された「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律69号)」による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に基づき、新たに製造の規制等の対象となる特定物質代替物質(代替フロン、HFC)の生産量及び消費量の基準限度を定めるものです。
1.特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律について
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律では、2016年のモントリオール議定書の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に「特定物質代替物質」(注)を加える等の措置が講じられたほか、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書の規定に基づき、我が国が遵守しなければならない特定物質代替物質の種類ごとの生産量及び消費量の基準限度を公表すること等を定めています。
(注)特定物質(オゾン層破壊物質)に代替する物質で地球温暖化に深刻な影響をもたらすもので、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令でHFC18種を規定。
2.本告示の概要
我が国が遵守しなければならない特定物質代替物質の種類ごとの生産量及び消費量の基準限度を、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第3条による調査で報告を求めた数量に基づき、下記のとおり定めることとしました。
期間 | 生産量 | 消費量 |
---|---|---|
2019年1月1日~ | 45,036,349 | 64,364,138 |
2024年1月1日~ | 30,024,232 | 42,909,425 |
2029年1月1日~ | 15,012,116 | 21,454,712 |
2034年1月1日~ | 10,008,077 | 14,303,141 |
2036年1月1日~ | 7,506,058 | 10,727,356 |
単位:GWPトン(実重量(トン)に地球温暖化係数を乗じた数量。)
担当
製造産業局 化学物質管理課長 徳増
オゾン層保護等推進室長 皆川
担当者:西村、直井、小菅、渡辺
電話:03-3501-1511(内線 3691~5)
03-3501-0080(直通)
03-3501-6604(FAX)