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エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
2020年1月21日
本日、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本改正は、運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、①「乗用自動車」の対象に電気自動車を追加し、②「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材を追加する措置を講じるものです。
1.政令改正の概要
本政令の改正の概要は以下のとおりです。
(1)トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲の拡大(政令第18条)
現行のトップランナー制度における乗用自動車の規制対象は、ガソリン、軽油又はLPガスを燃料とするものとなっていますが、新たに電気自動車を対象に加えることとします。
(2)トップランナー制度のうち「断熱材」の対象範囲の拡大(政令第21条)
現行のトップランナー制度における断熱材の規制対象は、押出法ポリスチレンフォーム、グラスウール及びロックウールを用いたものとなっていますが、新たに硬質ポリウレタンフォームを用いたものを対象に加えることとします。
2.今後の予定
公布:令和2年1月24日(金曜日)
施行:令和2年4月1日(水曜日)
参考:トップランナー制度
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」において、エネルギーを消費する機械器具等のうち、政令において指定した機器等のエネルギー消費効率等の基準を定め、その基準の達成を製造事業者等に対して求める制度です。
関連資料
担当
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 江澤
担当者:牛来、森本(法令全般)
井出、佐藤(乗用自動車関連)
田中、桑山(断熱材関連)
電話:03-3501-1511(内線 4541~6)
03-3501-9726(直通)
03‐3501-8396(FAX)