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補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置を講じました
2020年2月7日
経済産業省は、以下の事業者に対して、本日付けで補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置を講じました。
今後、不正に受給していた金額を確定し、交付決定の取消し及び当該補助金の返還請求を行います。
(1)対象事業者
公益財団法人茨城県中小企業振興公社(法人番号2050005010723)
(2)経緯
公益財団法人茨城県中小企業振興公社(以下、「公社」という。)が、平成28年度に受給したJAPANブランド育成支援事業において、補助金(約300万円)を不正に受給していた事実が認められました。
(3)措置の概要
①補助金交付等の停止措置及び契約に係る指名停止措置
本日から当面の間、公社に対して、補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を講じることとしました。現在、実態把握のための調査を行っており、事実の全容が解明され次第、これらの措置期間を確定します。
②補助金返還請求等の措置
経済産業省は、公社に対し、不正に受給していた補助金について、交付決定の一部を取消し、補助金の返還請求を行います。
担当
中小企業庁経営支援部 創業・新事業促進課長 林
担当者:若林、北田電話:03-3501-1511(内線 5341)
03-3501-1767(直通)
03-3501-7055(FAX)大臣官房会計課長 飯田
担当者:島田、大田電話:03-3501-1511(内線 2247~8)
03-3501-1652(直通)
03-3580-2493(FAX)