1. ホーム
  2. ニュースリリース
  3. ニュースリリースアーカイブ
  4. 2020年度1月一覧
  5. 産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました

産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました

-電動キックボードの走行場所の拡大-

2021年1月15日

経済産業省は、令和3年1月15日付けで、産業競争力強化法に基づき、新事業活動計画を認定しました。認定した同計画内において、電動キックボードによる普通自転車専用通行帯の走行が可能となります。

1.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答した上で、新たな規制の特例措置を設けるための所要の法令改正を行うものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。
事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります。

2.新たな規制の特例措置について

現状、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。
令和2年7月10日、事業者より、普通自転車専用通行帯を通行可能とする内容等の規制の特例措置の整備に関する要望がありました。
その要望を踏まえ、規制所管官庁において、電動キックボードによる普通自転車専用通行帯の走行を可能とする特例措置が整備されました。

3.今般認定した新事業活動計画の概要について

長谷川工業株式会社から申請のあった新事業活動計画に関して、産業競争力強化法第9条第4項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和3年1月15日付けで、新事業活動計画の認定を行いました。
これにより、長谷川工業株式会社に関しては、新たな規制の特例措置を活用することが可能となり、新事業活動を実行できるようになりました。 (新事業活動計画の内容については、別紙を御参照下さい。)

4.申請者の概要

長谷川工業株式会社

代表者:長谷川 泰正
所在地:大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル14階
申請日:令和2年12月18日

新事業活動計画の実施期間

開始時期:令和3年1月
終了時期:令和3年3月

関連資料

担当

製造産業局 生活製品課長 永澤
担当者:岡林、落合、森矢

電話:03-3501-1511(内線 3861)
03-3501-0969(直通)
03-3501-0316(FAX)