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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました

-離婚協議書の自動作成サービス等の提供-

2021年1月21日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、法務省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

2020年12月21日付けにて「弁護士法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、離婚協議書の自動作成サービス等の提供を検討する事業者より照会があり、同法を所管する法務省に対して確認を求めた結果、2021年1月21日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の法務省の公表内容を御覧ください。

法務省ホームページ外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は法務省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当