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卸電力市場価格の急激な高騰に対する対応について

2021年1月29日

本年1月の卸電力市場価格の急激な高騰を踏まえ、需要家の電気料金負担が激変しないよう柔軟対応を要請する等の対応を行いました。

この冬の厳しい寒さと天候不順等による電力需給の逼迫により、本年1月(1月29日受渡し分まで)の卸電力市場(スポット市場)の月間平均価格は66.91円/kWhとなり、月間平均価格としては過去最高となる見通しです。

経済産業省としては、これまで一般送配電事業者に対して供給力不足時等の精算金(インバランス料金)単価の上限を200円/kWhとする措置を要請するとともに、市場関連情報の公開、厳格な市場監視などの取組を行い、足下の卸電力市場価格は安定的に推移しているところです。

他方、電気の需要家の中には、市場連動型の電力料金メニューを選択されている方もいるところ、卸電力市場価格の急激な高騰は、こうした需要家にとって大きな影響がある場合も考えられます。

これに対し、経済産業省では、電力・ガス取引監視等委員会において、相談窓口を設置するとともに、契約内容の確認と契約の切替え方法について周知を行ってきたところですが、新型コロナウイルス感染症の影響が未だ続く中、既に、1月分の電気料金の請求が順次始まっているところ、こうした市場環境においても、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにするため、経済産業省は、以下の対応を行いました。

経済産業省では、今回の卸電力市場価格の急激な高騰について包括的な検証を行い、安定供給や市場制度の在り方等の必要な制度的対応について、引き続き検討を行ってまいります。

1.需要家に対する柔軟な対応の要請

卸電力市場価格が急激に高騰する中でも、需要家が安定的な電力供給サービスを継続的に享受できるようにするため、特に市場連動型の電力料金メニューを提供する小売電気事業者に対し、需要家の電気料金負担が激変しないよう、柔軟な対応を要請しました。

2.卸供給を受ける小売電気事業者等に対する柔軟な対応の要請

小売電気事業者等の中には、他の小売電気事業者等から、市場連動型の電気料金で卸供給サービスの提供を受けている事業者がいることが考えられるため、こうした卸供給サービスを提供する小売電気事業者に対し、取引の相手方の卸料金負担が激変しないよう、柔軟な対応を要請しました。

3.一般送配電事業者への要請

今回の卸電力市場価格の急激な高騰に伴い、卸電力市場において電力を調達できず、今後、一時的にそれまでの価格水準と比べて高額の供給力不足時の精算金を支払うことが必要となる事業者が存在し、ひいては、需要家にとって大きな影響がある場合も考えられます。
このため、本事象は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第2項ただし書に規定する「託送供給等約款により難い特別の事情がある場合」に該当すると考えられますので、一般送配電事業者に対し、別紙に関する措置の申請を2月15日(月曜日)から受け付けるために必要な手続を取ること、別紙の措置に係る小売電気事業者からの相談窓口を設置すること、及び経済産業省に設置する窓口と密接に連携することを要請しました。

4.一般社団法人日本卸電力取引所への要請

小売電気事業者等の中には、一般社団法人日本卸電力取引所に預託金を支払うことや市場取引に係る資産要件を満たすことが困難な者がいることが考えられるため、同取引所に対し、こうした事業者に対する柔軟な対応を行うことを要請しました。

5.経済産業省における窓口の設置

経済産業省において、本日、上記の措置に係る小売電気事業者等からの相談窓口を設置します。

小売電気事業者からの相談窓口:03-3501-1582(9時00分~17時00分) ※ただし、土日祝日は除く

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