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新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し回答がなされました

-債権譲渡の第三者対抗要件の特例-

2021年2月5日

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」において事業者からの新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し、以下のとおり回答がなされました。

1.事業者からの要望の内容

現状、民法において、債権譲渡は、債務者への通知等を確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗できないとされていますが、新事業特例制度を活用し、一定の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡の通知等を、確定日付のある証書による通知等とみなす内容の規制の特例措置の整備に関する要望がありました。

2.事業者に対する回答の内容

令和3年1月25日付けの要望書の提出に対し、同年2月4日付けで特例措置を講ずる旨等、回答がなされました。特例措置の詳細については、下記の資料を御覧ください。

法務省ホームぺージ外部リンク

3.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は法務省となります)。
また、事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。

担当