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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答しました

-国の行政機関との契約におけるクラウド型電子契約サービスの提供-

2021年2月5日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、所管省庁から回答しました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和3年1月5日付けにて「契約事務取扱規則」及び「電子署名及び認証業務に関する法律」に関する規定の解釈及び適用の有無について、国の行政機関との契約時に利用可能なクラウド型電子契約サービスの提供を検討している事業者より照会があり、法令を所管する当省及び総務省、法務省、財務省から令和3年2月5日付けにて回答しました。

照会及び回答内容の詳細は、こちらを御覧ください。

経済産業省(グレーゾーン解消制度の活用実績)
総務省(電子署名・タイムスタンプ)外部リンク
総務省(サイバーセキュリティ統括官|新着情報一覧)外部リンク
法務省(電子署名法に基づく特定認証業務の認定について)外部リンク
財務省外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は経済産業省、総務省、法務省、財務省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

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