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新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し回答がなされました

-電動キックボードの運転時におけるヘルメット着用を任意に-

2021年2月8日

【2021年7月5日発表資料差し替え】「2.事業者に対する回答の内容」につき、外部リンクの表記方法を修正しました。
産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」において事業者からの新たな規制の特例措置の整備に関する要望に対し、以下のとおり回答がなされました。

1.事業者からの要望の内容

現状、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、ヘルメットの着用が義務となっているとともに、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行すること等とされています。
今般、新事業特例制度を活用し、電動キックボードに関して、下記の特例措置の整備について要望がありました。

2.事業者に対する回答の内容

令和3年1月25日付けの要望書の提出に対し、同年2月5日付けで特例措置を講ずる旨等、回答がなされました。特例措置の詳細については、以下の資料における該当ページを御覧ください。

外部リンク:国家公安委員会外部リンク

3.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを、政府にし、事業所管大臣における検討、事業所管大臣が規制を所管していない場合には事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。
また、事業者は、創設した規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けます。

担当