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大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関する調査において、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについて仮決定しました
2021年2月25日
同時発表:財務省
経済産業省及び財務省は、令和2年6月29日より、大韓民国産炭酸カリウムに対する不当廉売関税の課税に関し、不当廉売関税の課税の可否に関する調査を実施してまいりました。調査の結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和2年4月30日にカリ電解工業会(注1)から「大韓民国産の炭酸カリウム(注2)に対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年6月29日から、当該不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
2.調査概要
調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、大韓民国の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、本日付けで仮の決定をしました。(本日付け告示)
3.今後の予定
今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルール及び関係国内法令に基づいて引き続き調査を行います。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の要否を政府として判断することとなります。
なお、調査の経緯等の詳細は中間報告書を御参照ください。
関連資料
- (資料1)大韓民国産炭酸カリウムについて関税定率法第八条第八項及び第九項に規定する事実を推定することを決定した件(財務省告示第四十五号)(PDF形式:108KB)
- (資料2)中間報告書(PDF形式:2,007KB)
担当
貿易経済協力局 貿易管理部
特殊関税等調査室長 平林
担当者:辻、松野電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
03-3501-3462(直通)
03-3501-0992(FAX)製造産業局 素材産業課長 吉村
担当者:下田、小番電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
03-3501-1737(直通)
03-3580-6348(FAX)