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「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

2021年3月2日

【2021年5月21日発表資料差し替え】施行日に関する記載を追加しました。
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化しました。このような変化に対応すべく、(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し、(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化、を柱に特許法等※の改正を行います。

※特許法(特)、実用新案法(実)、意匠法(意)、商標法(商)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(工)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国)、弁理士法(弁)

2.本法律案の概要

本法律案の主要な措置事項は以下のとおりです。改正対象法は各項目末尾に【】で記載しています。

(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

  1. 審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とします。【特・実・意・商】(施行期日:公布日から6月以内の政令で定める日)

  2. 特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とします。【工】(施行期日:口座振替等による予納については、公布日から6月以内の政令で定める日。窓口でのクレジットカード支払い等については、公布日から1年以内の政令で定める日)

  3. 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化します。【意・商】(施行期日:意匠国際出願手続については、公布日から6月以内の政令で定める日。商標国際出願手続については、公布日から2年以内の政令で定める日)

  4. 感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設けます。【特・実・意・商】(施行期日:公布日から6月以内の政令で定める日)

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

  1. 増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けます。【意・商】(施行期日:公布日から1年6月以内の政令で定める日)

  2. デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とします。【特・実・意】(施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日)

  3. 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。【特・実・意・商】(施行期日:公布日から2年以内の政令で定める日)

(3)知的財産制度の基盤の強化

  1. 特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とします。【特・実・弁】(施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日)

  2. 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。【特・実・意・商・国】(施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日)

  3. 弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じます。【弁】(施行期日:公布日から1年以内の政令で定める日)

関連資料

※法律案に一部誤りがありました。深くお詫び申し上げます。正誤表のとおり訂正いたします。(令和4年12月26日)

担当

特許庁総務部総務課 制度審議室長 猪俣 
担当者:橋本、湯川、露口

電話:03-3581-1101(内線 2118)
03-3581-5013(直通)
03-3501-0624(FAX)