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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました

2021年3月9日

同時発表:環境省

本日、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定されました。本法律案は、現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を一層促進する重要性が高まっています。これを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般であらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進するための措置を講じます。

2.本法律案の概要

(1)プラスチック使用製品設計指針

製造事業者等が製品設計等において努めるべき措置に関する指針を策定するとともに、当該指針に適合する設計を主務大臣が認定し、当該設計に基づき製造されたプラスチック使用製品の調達や使用を促進します。

(2)特定プラスチック使用製品の使用の合理化

特定プラスチック使用製品(商品販売やサービスの提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品)の提供事業者がプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のために取り組むべき措置に関する判断の基準を策定し、使用の合理化を求める措置を講じます。

(3)市町村の分別収集・再商品化

容器包装再商品化法の仕組みを活用したプラスチック使用製品廃棄物の再商品化等により、市町村及び再商品化事業者による効率的な再商品化を可能とする仕組みを導入します。

(4)製造・販売事業者等による自主回収及び再資源化

自ら製造・販売したプラスチック使用製品が使用済となったものについて、製造事業者等の自主回収・再資源化事業計画を国が認定することで廃棄物処理法の規定による許可を受けずに再資源化を実施できる仕組みを構築します。

(5)排出事業者の排出抑制及び再資源化等

排出事業者が排出の抑制や再資源化等の促進のために取り組むべき判断基準を策定するとともに、排出事業者等の再資源化事業計画を国が認定することで廃棄物処理法の規定による許可を受けずに再資源化を実施できる仕組みを構築します。

関連資料

担当

産業技術環境局資源循環経済課長 横手 
担当者: 末藤、石丸、北野、宮川、内田

電話:03-3501-1511(内線 3561)
03-3501-4978(直通)
03-3501-9489(FAX)