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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止等)を行いました

2021年3月12日

経済産業省は、本日、中島なかじまいさむによる外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項及び第3項に基づき、輸出禁止等の行政処分を行いました。

1.行政処分について

(1)処分対象者

中島なかじまいさむ

(2)処分概要

①輸出禁止(第三者を介して輸出を行うことの禁止を含みます)

対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
輸出禁止期間:令和3年3月19日から令和4年11月18日まで(1年8か月間)

②次の輸出業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止

対象貨物:全貨物
仕向地:全地域
役員就任禁止期間:令和3年3月19日から令和4年11月18日まで(1年8か月間)

2.事案の概要

中島 勇は、平成28年7月28日から平成30年5月18日までの間、計8回に亘り、家具、日用品等の貨物(輸出申告価格合計約4,300万円)を、最終仕向地が北朝鮮であるにもかかわらず、経済産業大臣の承認を受けないで輸出しました。

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担当

貿易経済協力局 貿易管理部
貿易管理課長 猪狩
担当者:相川

電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)