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電気事業法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました
2021年3月19日
本日、「電気事業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本改正は、第201回通常国会で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」の規定の施行に伴い、電気事業法施行令の関係規定の整理を行うものです。
1.政令改正の背景
本改正は、第201回通常国会で成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号。以下「改正法」という。)」について、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行に伴い、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)の関係規定の整理を行うものです。
2.政令の概要
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自家用電気工作物の保守点検を行った事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項を、その自家用電気工作物の維持及び運用(維持又は運用に必要な工事を含む。)の保安に関する事項とすることとする。
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経済産業大臣の権限の一部を産業保安監督部長に委任することとする。
3.今後の予定
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公布 令和3年3月23日(火曜日)
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施行 令和3年4月1日(木曜日)
関連資料
担当
産業保安グループ電力安全課長 田上
担当者:角銅(かくどう)、篠崎
電話:03-3501-1511(内線 4921)
03-3501-1742(直通)
03-3580-8486(FAX)