- ホーム
- ニュースリリース
- ニュースリリースアーカイブ
- 2020年度3月一覧
- 大韓民国産炭酸ニカリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
大韓民国産炭酸ニカリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました
2021年3月19日
同時発表:財務省
本日、大韓民国(以下「韓国」という。)産炭酸二カリウムに対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。今後、本年3月24日に政令が公布され、同月25日から同年7月24日までの間、韓国産炭酸ニカリウムに対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和2年6月29日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
調査の結果、本年2月25日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(令和3年2月財務省告示第45号)
本年3月11日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、韓国産炭酸カリウム(炭酸ニカリウム)(注)に対しては不当廉売関税を暫定的に課することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率については30.8%)。
2.政令の概要
この政令は、韓国産炭酸二カリウムについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。
3.今後の予定
今後、本年3月24日に政令が公布され、同年3月25日から同年7月24日までの間、韓国産炭酸ニカリウムに対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、以下のリンクを御覧ください。
担当
貿易経済協力局 貿易管理部
特殊関税等調査室長 平林
担当者:辻、松野電話:03-3501-1511(内線 3256~3258)
03-3501-3462(直通)
03-3501-0992(FAX)製造産業局 素材産業課長 吉村
担当者:下田、小番電話:03-3501-1511(内線 3731~3740)
03-3501-1737(直通)
03-3580-6348(FAX)