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ベンチマーク制度の見直しに関する報告書を取りまとめました

2021年3月23日

ベンチマーク制度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号。)において規定されている業種・分野別の省エネ目標です。今般、事業者の省エネ取組を適正に反映する指標とするため、令和2年10月より、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループにおいて、一部の業種・分野の指標及び目標値の見直しを審議し、「ベンチマーク制度の見直しに関する報告書」[1]を取りまとめました。

[1] 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ

ベンチマーク制度見直しの概要

(1)電炉による普通鋼製造業

ベンチマーク指標算定時に、製造プロセスや製品構成の違いから生じるエネルギー消費原単位の違いを補正し、省エネの状況を適切に示す指標に見直しました。

また、目標値についても以下のとおり見直しました。

見直し前 見直し後
0.143kl/t 0.150kl/t

(2)電炉による特殊鋼製造業

ベンチマーク指標算定時に、製品の違いによる炉容量や製造プロセスの違いから生じるエネルギー消費原単位の違いを補正し、省エネの状況を適切に示す指標に見直しました。

※目標値(0.36kl/t)については見直していません。

(3)洋紙製造業

事業者の再生可能エネルギー使用率を踏まえた新たなベンチマークライン(目標値)を設定することにより、再エネを多く導入できない場合でも、省エネ取組のみによって達成可能な水準を目標としました。具体的には、再エネ使用率が72%未満の場合には事業者の再エネ使用率に応じた目標値*を適用し、再エネ使用率が72%以上の場合には現在の目標値(6,626MJ/t)を適用します。

*-23,664×(再エネ使用率)+23,664(MJ/t)によって算出

(4)板紙製造業

ベンチマーク指標算定時に、製品構成の違いから生じるエネルギー消費原単位の違いを補正し、省エネの状況を適切に示す指標に見直しました。

※目標値(4,944MJ/t)については見直していません。

(5)コンビニエンスストア業

コンビニの事業形態の違いを考慮したベンチマーク指標とするため、事業形態ごとにベンチマーク指標を設定するとともに、目標値を見直しました。

(6)貸事務所業

ベンチマーク指標を「推計ツール」による省エネ余地から「原単位方式」に変更することにより、省エネの結果(エネルギー消費原単位)を評価する指標としました。

関連資料

関連リンク

担当

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課長 江澤
担当者:久保山、畑、坂本、髙野

電話:03-3501-1511(内線 4541)
03-3501-9726(直通)
03-3501-8396(FAX)