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「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を改正しました

2021年3月23日

経済産業省は、経済・社会的活動のデジタル化が進展していること等を踏まえ、電磁的方法によるインフォームド・コンセントを可能とする等、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」を一部改正し、本日(3月23日)の官報にて告示しましたので、お知らせします。

1.趣旨

経済産業省が所管する個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護については、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。)第6条及び第8条に基づき、「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」(平成29年経済産業省告示第62号。)を定め、その適正な取扱いの確保を図ってきました。一方、近年、経済・社会的活動のデジタル化が進展していること等を踏まえ、電磁的方法によるインフォームド・コンセントを可能とすることその他の所要の改正を行うため、同ガイドラインの一部を改正(令和3年経済産業省告示第54号)し、令和3年6月30日から適用することとしました。

2.改正概要

(1)電磁的方法によるインフォームド・コンセント

現行本ガイドラインにおいてインフォームド・コンセントの方法は文書と規定されているところ、電磁的方法(デジタルデバイスやオンライン等)を用いることが可能である旨を加え、その際に留意すべき事項について規定を新設しました。

(2)その他

研究分野における倫理指針である「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成25年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)が「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)と統合され、新たに「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第54号)として制定されることや、個人遺伝情報取扱事業者がその義務等を適切かつ有効に履行するために参考となる各種ガイドライン等の改訂状況を適宜反映しました。

3.パブリック・コメント(意見公募手続)の結果について

新ガイドラインの案に関して実施したパブリックコメント(令和2年6月30日~令和2年7月29日)の結果は、e-Govの「パブリックコメント(結果公示案件)」に掲載しています。

4.資料

「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン」の本文など、本件に関する資料をホームページに掲載しておりますので、適宜御参照ください。
ホームページ:個人遺伝情報ガイドラインと生命倫理

担当

商務・サービスグループ生物化学産業課長 田中
担当者:岡本、北角

電話:03-3501-1511(内線 3741)
03-3501-8625(直通)
03-3501-0197(FAX)