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不燃化技術研究組合に対する行政処分を行いました

2021年3月24日

同時発表:農林水産省

経済産業省及び農林水産省は、本日、技術研究組合法(昭和36年法第81号。以下「法」という。)に基づく技術研究組合である不燃化技術研究組合(法人番号:9010605003207、事務所:東京都江東区)に対し、法第178条第1項に基づき必要な措置をとるべき旨を命じましたので、お知らせします。

1.処分内容

法第178条第1項に基づく必要な措置をとるべき旨の措置命令

令和3年4月26日までに、以下の措置を講じること。

  1. 令和2年度事業計画及び収支予算について、法第20条第1項で定める期日までに、法第49条第1項で定める総会の決議を経ていないため、今後このようなことが起こらないよう再発防止策を策定し、主務大臣に提出すること。
  2. 法第38条に従い、監事の監査を受け、理事会及び総会を招集し、それぞれの承認を得て、貴組合の令和元年度事業報告書及び決算関係書類を作成し、法第175条に従い主務大臣に提出すること。また、今後このようなことが起こらないよう再発防止策を策定し、主務大臣に提出すること。

2.処分の理由となる法令違反事項

(1)令和2年度事業計画及び収支予算関係(法第20条第1項及び第49条第1項)

令和2年度事業計画及び収支予算の作成に当たり、総会の決議を経ていない。

(2)令和元年度事業報告書及び決算関係書類(法第38条第4項及び第175条第1項)

令和元年度事業報告書及び決算関係書類は、監事の監査を受けていない。

(参考)他の技術研究組合に対する注意喚起

経済産業省及び農林水産省は、上記の不燃化技術研究組合に対する処分のほか、同様の法令違反が他の技術研究組合で発生することを防止するために、各技術研究組合に対し、組合運営に当たっては、法令、定款を遵守するとともに、「CIP(技術研究組合)の設立・運営ガイドライン」を参照するよう要請した。(別添参照)

関連資料

担当

産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課長 瀧島
担当者:三藤(みとう)、綱島(つなしま)

電話:03-3501-1511(内線 3382-3384)
03-3501-1778(直通)
03-3501-9229(FAX)

E-mail:C.I.P@meti.go.jpメールリンク
※新型コロナウイルス感染症対策により、職員不在の場合が多いため、上記メールを活用ください。