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特定農林水産物等(GI産品)のEPA利用手続が簡素化されます

2021年3月25日

同時発表:農林水産省

経済産業省及び農林水産省は、特定農林水産物等の輸出を促進するため、4月1日から、GI(地理的表示)産品の経済連携協定(EPA)利用手続を簡素化します。

GI産品のEPA利用手続の簡素化

4月1日から、GI(地理的表示)保護制度(※1)の特性により、あらかじめ日本原産であると確認できる特定農林水産物等(GI産品)について、輸出業者は、GI登録名称が記載された仕入書や納品書等を生産証明書の代わりに利用して日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請(※2)ができるようになります。これにより、輸出業者は生産証明書を生産者から入手する必要がなくなり、手続が簡素化されます。

【※1】GI(地理的表示)保護制度

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)に基づき、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品の名称を知的財産として登録し、保護する制度です。具体的には、産品(特定農林水産物等)をその生産地や品質の基準とともに登録し、登録内容を満たす産品には地理的表示(GI)と併せて、登録標章(GIマーク)の使用が可能となります。GI産品は、農林水産省のホームページで確認することができます。

【※2】特定原産地証明書の発給申請

日タイEPAや日インドネシアEPAなどのEPAを利用して日本原産の農林水産物・食品を輸出するためには、輸出業者は生産者から日本原産であることを証明する生産証明書などを入手して日本商工会議所へ特定原産地証明書の発給申請手続を行う必要があります。

経済産業省は、2019年7月に、発給申請時の提出書類の統一化・簡素化等の改善措置を盛り込んだガイドライン「申請手続における提出書類等の例示と留意事項(農林水産品編)」を取りまとめて公表しており、今回GI保護制度を活用した生産証明の簡素化について追加しました。

お問合せ先

GI産品のEPA利用手続の簡素化を含むEPA利用全般について

農林水産省 大臣官房 国際部 国際経済課 EPA利用相談窓口
農林水産省:GI産品のEPA利⽤⼿続の簡素化について外部リンク
電話:03-6744-0245
E-mail:epariyousoudan@maff.go.jpメールリンク

特定原産地証明書について

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 原産地証明室
経済連携協定(EPA)に基づく原産地証明制度
電話:03-3501-0539
E-mail:gensanti-syoumei@meti.go.jpメールリンク

関連資料

関連リンク

担当

貿易経済協力局 原産地証明室長 村瀬
担当者:相部、臼杵

電話:03-3501-1511(内線 3247~3248)
03-3501-0539(直通)
03-3501-5896(FAX)