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「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました
2021年3月26日
本日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の規定に基づく入札について、入札業務に要する実費を勘案し、入札への参加に係る手数料の額を引き下げる改正を行うものです。
1.政令改正の背景
本改正は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)の規定に基づく入札について、入札業務に要する実費を勘案し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成23年政令第362号)第1条で定める入札への参加に係る手数料の額を引き下げる改正を行うものです。
2.閣議決定された政令の概要
再エネ特措法に基づく入札への参加に係る手数料の額を、一の事業計画につき127,000円から90,000円に引き下げることとする。
3.今後の予定
公布 令和3年3月31日(水曜日)
施行 令和3年4月1日(木曜日)
関連資料
担当
資源エネルギー庁 新エネルギー課長 清水
担当者:大原、眞﨑
電話:03-3501-1511(内線 4551~6)
03-3501-4031(直通)
03-3501-1365(FAX)