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「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定しました

2021年3月29日

同時発表:公正取引委員会、特許庁

公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的として、「スタートアップとの事業連携に関する指針」(以下「本指針」という。)を策定しました。

1.概要

公正取引委員会と経済産業省は共同して、令和2年11月公表の「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」の内容を踏まえ、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的として、本指針を策定することとし、令和2年12月23日に原案を公表し、令和3年1月25日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところです。


今回の意見募集では、21件の意見が提出されました。公正取引委員会及び経済産業省は、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、別紙1のとおり、本指針を策定し、公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会及び経済産業省の考え方は別紙2、変更点は別紙3のとおりです。


公正取引委員会及び経済産業省は、本指針を事業者等に十分に周知し、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに、本指針が広く普及することで、契約や交渉に係るスキルが向上するのみならず、スタートアップと連携事業者の双方において、公平で継続的な関係を基礎としたオープンイノベーションが促進されることを期待します。

2.関連資料

3.参考

研究開発型スタートアップと事業会社の連携に当たっては、共同研究契約やライセンス契約などを交渉する際に留意すべきポイントについて解説した「モデル契約書ver1.0 (新素材編・AI編)」外部リンク及び本指針とモデル契約書に共通する背景認識や価値観等を概説した「スタートアップとの事業連携に関する指針~オープンイノベーションに契約にかかる基本的な考え方~」PDFファイルを御参照ください。
 

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