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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、電気・ガス料金の支払いが困難な皆様へ
2020年4月24日
経済産業省は、電気事業者・ガス事業者による料金の支払いの猶予等の柔軟な対応を図るべく、託送供給約款等について、講じていた特例措置を延長するための認可を行いました。
経済産業省では、本年4月7日に緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、同日付で、電気・ガス事業者に対し、個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。
この要請に先立って、本年3月19日には、「生活不安に対応するための緊急措置」(同月18日新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、緊急小口資金の貸付を受けた者等に対し、電気・ガスの託送供給約款等に定める支払期日を1か月繰り延べる特例措置を認可していたところです(同月25日実施)。
このたび、この特例措置の実施から1か月経過することを踏まえ、本措置に係る電気事業者(注1)・ガス事業者(注2)から、支払期日を更に1か月繰り延べ、合計2か月繰り延べることとする新たな特例措置についての申請がありました。
電気事業法及びガス事業法に基づき審査を行い、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的に当該措置を講ずる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方は、電気・ガスの契約をされている小売電気事業者・ガス小売事業者を御確認の上、当該事業者にお問合せをお願いします。
担当
- 電気料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
電力産業・市場室長 下村
担当者:電力・ガス事業部政策課電話:03-3501-1582(直通)(9時00分~17時00分)
03-3501-8485(FAX) - ガス料金の支払い猶予等について
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 下堀
担当者:川越、西田、安岡電話:03‐3501-1511(内線4751)
03-3501-2963(直通)
03-3501-8541(FAX)