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クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】を取りまとめました
2020年6月26日
経済産業省と文部科学省は、大学等と企業の間の人的交流をより深化させることが期待される「クロスアポイントメント制度」を更に推進するため、大学・企業間における同制度の効果的な活用方法等を整理した、「クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】」を取りまとめましたので、公表いたします。
1.クロスアポイントメント制度とは
クロスアポイントメント制度とは、研究者等が複数の大学や公的研究機関、民間企業等の間で、それぞれと雇用契約を結び、業務を行うことを可能とする制度です。
「統合イノベーション戦略2019(2019.6閣議決定)」においても、人材流動性の向上や若手の活躍機会創出のために、クロスアポイントメントの積極的な活用が推奨されています。
本制度が活用されることにより、研究者等の人材が組織の壁を越えて活躍することが可能となり、研究機関間における技術の橋渡し機能が強化されることが期待されます。
2.追補版の内容について
2014年に「クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点(経済産業省、文部科学省)」をとりまとめましたが、大学等から企業へのクロスアポイントメントの事例はごく一部にとどまっています。
そこで、大学等-企業間におけるクロスアポイントメントをより促進することに主眼を置き、制度を利用する研究者等へのインセンティブ(混合給与の促進)や、制度導入に向けた手続きの明確化、労務・知財管理などの契約面における課題を整理し、追補版として取りまとめました。
関連資料
クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】
(概要)クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】

関連リンク
担当
産業技術環境局 大学連携推進室長 川上
担当者:馬場、杉山
電話:03-3501-1511(内線3371)
03-3501-0075(直通)
03-3501-5953(FAX)