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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました

-人材紹介、労務管理システム及び振込代行の一体提供サービス-

2020年6月29日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和2年5月29日付けにて「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「職業安定法」及び「労働基準法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、人材紹介、労務管理システム及び振込代行の一体提供サービスの開始を検討している事業者より照会があり、同法を所管する厚生労働省に対して確認を求めた結果、6月29日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省の公表内容をご覧ください。

グレーゾーン解消制度・新事業特例制度(厚生労働省)外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当