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インドによるICT製品の関税引上げ措置についてWTO協定に基づくパネルが設置されました

2020年7月30日

同時発表:外務省

我が国は、世界貿易機関(WTO)に対し、インドによるICT(情報通信技術)製品の関税引上げ措置について、パネル(第1審)での審理を要請し、7月29日、DSB(紛争解決機関)会合において、パネルが設置されました。

1.概要

インドは、WTO協定上無税を約束しているICT製品について、2014年から2019年にかけて、6回の関税引上げを実施しました。また、インドの2020年度予算法に基づき、ICT製品についての更なる関税引上げが行われました。

これらの措置は、他国からの輸入品に対して譲許表上の税率を超えて関税を課してはならない旨を定めるGATT(関税及び貿易に関する一般協定)に違反する可能性があります。

我が国はインドに対し、2019年5月10日、WTO協定に基づく二国間協議を要請しました。しかし、協議による解決には至らなかったことから、我が国は、2020年3月19日、WTO協定に基づきパネル(第1審)での審理を要請し、同年7月29日、DSB(紛争解決機関)会合において、パネルが設置されました。

2.今後の予定

政府としては、本件がWTOのルールに従って適切に解決されるよう、今後の手続を進めていく予定です。

(参考1)パネル設置要請の主な対象品目及び関税率

主な対象品目(インドのHS番号) 関税率
①フィーチャーフォン(HS85171219) 0%→20%に引上げ
②スマートフォン(HS85171211) 0%→20%に引上げ
③携帯電話用基地局(HS85176100)  0%→20%に引上げ
④デジタルマイクロ波通信装置(HS85176290) 0%→20%に引上げ
⑤プリント回路基板アセンブリ(HS85177010) 0%→10%に引上げ
⑥スマートフォン用LCDモジュール(HS85177090) 0%→15%に引上げ

※いずれもインドのWTO譲許税率は0%。

 (参考2)WTOパネルについて

政府間の協議によって問題解決に至らない場合、パネル(第1審)という準司法的な第三者機関が、WTO加盟国の要請により、問題となっている措置のWTO協定整合性について審理・判断し、違反が認められる場合にはその是正を勧告します。パネルに不服のある当事者は、上級委員会(第2審)に審理を要請することができます。

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