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規制のサンドボックス制度に係る実証計画を認定しました
-電子契約システムを用いたマンスリーマンション事業に係る定期建物賃貸借契約書面の作成に関する実証-
2020年8月6日
「規制のサンドボックス制度」の経済産業省第9号認定案件として、gooddaysホールディングス株式会社が行う、「電子契約システムを用いたマンスリーマンション事業に係る定期借家契約書面の作成に関する実証」に関する新技術等実証計画を認定しました。
1.「新技術等実証制度」(規制のサンドボックス制度)の活用について
生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づき、新しい技術やビジネスモデルを用いた事業活動を促進するため、「新技術等実証制度」(いわゆる「規制のサンドボックス制度」)が創設されました。本制度は、参加者や期間を限定すること等により、既存の規制の適用を受けることなく、新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで、迅速な実証を可能とするとともに、実証で得られた情報・資料を活用できるようにして、規制改革を推進する制度です。
新技術等の実証を実施しようとする者は、新技術等実証計画(以下「実証計画」といいます。)を作成し、主務大臣(事業所管大臣及び規制所管大臣)に提出します。申請を受けた主務大臣は、革新的事業活動評価委員会の意見を聴いた上で、実証計画の認定の可否を判断します。(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は法務大臣です。)
2.実証計画の概要と認定について
本実証計画では、借地借家法において、書面によってしなければならないこととされている定期建物賃貸借契約(以下「定借契約」という。)を、電子的な手段を用いて作成し印刷した書面を用いて行った場合でも、同法により保護される賃借人の利益が損なわれることがないかを実証します。
具体的には、マンスリーマンション事業者と入居者間の定借契約において、申請者が提供する電子契約システムを用いて書面の契約書の原本を生成する場合に、契約手続を書面だけにより行う場合と比較して、賃借人が契約内容を十分に理解することができること等を確認します。また、副次的な効果として、テレビ会議等を活用した事前説明が促進されることで、定借契約の更なる活用が増えるかどうかについても確認を行います。「規制のサンドボックス制度」において、借地借家法分野における電子契約システムの活用についての実証計画を認定するのは、これが初めてとなります。(詳細は別紙を御参照ください。)
参考:日本経済再生本部 新技術等社会実装推進チーム(規制のサンドボックス制度 政府一元的総合窓口)公表資料
関連資料
担当
※借地借家法に関しては、法務省にお問い合わせください。
本実証内容に関するお問い合わせ先
商務情報政策局 情報産業課
ソフトウェア・情報サービス戦略室長 田辺
担当者:飛世、高野、月岡電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)本制度のお問い合わせ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者:中村、外山、小林、坂下電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)